障害年金の申請時に必要な診断書の種類と注意事項
1 診断書の重要性
障害年金を申請する際に重要となる書類の一つが「診断書」です。
診断書の内容次第で、支給・不支給、等級の判断が左右されます。
ここでは、障害年金の申請時に必要な診断書の種類と、記載にあたっての注意事項について解説します。
2 障害年金の診断書は8種類ある
障害年金の診断書は、障害の内容に応じて、以下のとおり様式が8種類に分かれています。
・眼の障害用の診断書
・聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用の診断書
・肢体の障害用の診断書
・精神の障害用の診断書
・呼吸器疾患の障害用の診断書
・循環器疾患の障害用の診断書
・腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用の診断書
・血液・造血器・その他の障害用の診断書
参考リンク:日本年金機構・障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類
障害年金の申請を行う際は、自分の症状に適した診断書を提出する必要があります。
例えば、うつ病や統合失調症などの精神疾患であれば「精神の障害用」、視力低下や視野狭窄であれば「眼の障害用」を使用します。
障害の内容と診断書の種類が一致していないと、審査が不利になる可能性があるため注意が必要です。
3 診断書は「現症日」に注意
診断書には、「現症日」という日付を記入する欄があります。
現症日とは、診断書に記載された状態がいつの時点のものかを示す日付です。
原則として、障害年金の等級は障害認定日(原則として初診日から1年6か月経過した日)または請求時現在の状態で判断されますので、その時点から一定の期間内の日付が現症日となっている診断書を提出する必要があります。
そのため、現症日が適切でない診断書は、認定の対象外とされるリスクがあります。
4 日常生活能力の記載が極めて重要
人工関節や人工透析等、一定の状態であれば他の状況にかかわりなく等級が認定される場合を除き、障害年金の審査では、診断書に記載された病名や検査数値だけでなく、日常生活や就労への支障の程度が重視されます。
一人で外出できるか、家事や身の回りのことができるか、就労や社会生活にどの程度制限があるか等の状況が診断書の所定の欄に正しく反映されていない場合、実態よりも障害の程度が軽く評価され、不支給や低い等級になる可能性があります。
診断書の記載内容については医師任せにせず、きちんと内容の確認を行い、実態と大きく異なる場合は、修正をお願いすることも重要です。
























