障害年金がもらえる条件に関するQ&A
Q病気やケガをしたら、必ず障害年金がもらえますか?
A
病気やケガをしたからといって、必ずしも障害年金がもらえるわけではありません。
障害年金を受給するためには、障害の程度が、国民年金法・厚生年金保険法に基づいて定められた障害等級(1級・2級・3級)に該当する状態であることが必要です。
また、障害年金の審査は、原則として提出された書類のみをもとに行われますので、自分では、障害等級に該当する症状があるという認識でも、診断書や病歴・就労状況等申立書等の提出書類に適切に症状が反映されていなければ、正しい評価がされず、結果として不支給となるケースも少なくありません。
Qどのような病気やケガで障害年金がもらえるようになりますか?
A
障害年金の対象となる病気やケガは非常に幅広く、特定の病名に限定されているわけではありません。
障害年金の対象となる病気やケガの一例を挙げると、うつ病や双極性障害、統合失調症等の精神疾患、脳出血・脳梗塞による後遺症、心疾患・呼吸器疾患等の内科的な疾患、がん、視覚・聴覚障害、肢体不自由等です。
重要なのは傷病名が付くことではなく、その病気やケガの状態が、障害年金の認定基準を充たすか否かです。
Q障害年金を受給するための条件は何がありますか?
A
障害年金を受給するためには、次の3つの条件を満たす必要があります。
一つ目は、初診日要件です。
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。
障害年金を受給するためには、原則として、初診日が国民年金または厚生年金の被保険者期間中である必要があります。
二つ目は、保険料納付要件です。
原則として、初診日の前日において、一定期間以上、年金保険料が納付または免除されていることが必要です。
保険料の未納期間が多い場合、この要件を満たさず申請が却下となることがあります。
三つ目は、障害状態の要件です。
障害認定日またはその後において、法令で定められた障害等級に該当する状態であることが求められます。
この判断においては、医師の診断書や病歴・就労状況等申立書等の提出書類の記載内容が極めて重要になります。
























